メインコンテンツへスキップ
宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 10

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問10

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

契約不適合について売主・買主の双方に帰責事由がない場合の各権利は次のとおり。

詳細Layer 2
展開

追完請求(民法562条)と代金減額請求(563条)は、買主に帰責事由がある場合にのみ否定される(562条2項・563条3項)ので行使できる。解除(564条・541条・542条)は、債権者である買主に帰責事由がある場合にのみ否定される(543条)ので行使できる。損害賠償(564条・415条1項)は、債務者である売主の責めに帰することができない事由によるときは請求できない(415条1項ただし書)。したがって、行使できないのは損害賠償請求権のみであり、選択肢4が正しい。

各選択肢の解説

ア

履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権

誤り。履行の追完請求権と契約の解除権は、売主に帰責事由がなくても行使できる(民法562条、564条・541条・542条・543条)。

イ

代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権

誤り。代金減額請求権と契約の解除権は、売主に帰責事由がなくても行使できる(民法563条、564条・541条・542条・543条)。

ウ

履行の追完請求権、代金の減額請求権

誤り。履行の追完請求権と代金減額請求権は、買主に帰責事由がない限り行使できる(民法562条2項・563条3項の反対解釈)。

エ

損害賠償請求権

正しい(正答)。損害賠償請求は、債務不履行が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によるときは認められない(民法564条・415条1項ただし書)。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「権利関係」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
権利関係
この分野の問題をもっと解く
AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

権利関係 の他の問題

他年度の「権利関係」問題

宅地建物取引士 の同じ分野を年度をまたいで演習する

宅地建物取引士 の学習ガイド