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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 11

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問11

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

借地借家法3条により、借地権の存続期間は30年です。

詳細Layer 2
展開

契約でこれより長い期間を定めればその期間になり、期間を定めなかった場合は30年になります。したがって3が正しいです。

各選択肢の解説

ア

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

誤り。存続期間20年の事業用借地権(借地借家法23条2項。10年以上30年未満)には、建物買取請求権(13条)などの規定が適用されません。前半は正しいです。しかし同条3項により、この契約は公正証書によってしなければなりません。「公正証書による等書面」で足りるとする点が誤りです。

イ

居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。

誤り。建物譲渡特約付借地権(24条1項)は、設定後30年以上経過した日に建物を相当の対価で借地権設定者に譲渡する旨を定めるものです。建物の用途は限定されておらず、居住用建物の所有目的でも有効に定められます。

ウ

借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。

正しい。借地借家法3条のとおり、存続期間を定めなかったときは30年です。

エ

当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。

誤り。借地借家法4条により、最初の更新後の存続期間は更新の日から20年です。10年となるのは2回目以降の更新です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「権利関係」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
権利関係
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