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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 12

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問12

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38 条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合の同居者による承継(借地借家法36条1項)は、定期建物賃貸借にも普通建物賃貸借にも適用されます。

詳細Layer 2
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事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、反対の意思表示をしない限り権利義務を承継します。したがって3が正しいです。

各選択肢の解説

ア

Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。

誤り。借地借家法31条により、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物について物権を取得した者に賃借権を対抗できます。これは契約①でも契約②でも同じなので、両方ともCに対抗できます。

イ

契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法第32 条に基づく賃料減額請求をすることができる。

誤り。契約①(定期建物賃貸借)で借賃の改定に係る特約がある場合、32条は適用されません(38条9項)。そのため減額請求はできません。契約②では、32条1項ただし書で効力が認められるのは「増額しない」特約だけです。減額を排除する特約があっても減額請求は妨げられません(最判平成15年10月21日民集57巻9号1213頁参照)。「両方とも可能」とする点が誤りです。

ウ

Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意思表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。

正しい。借地借家法36条1項は定期建物賃貸借を除外していません。相続人なしに死亡した場合、事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、反対の意思表示をしない限り、賃借人の権利義務を承継します。

エ

契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契約の更新を拒絶することができなくなる。

誤り。契約①は「公正証書による等書面」(電磁的記録を含む)によれば更新がない旨を定められます(38条1項・2項)。公正証書に限られません。また契約②で更新拒絶に正当事由が必要となるのは28条によるもので、書面で契約したかどうかは関係ありません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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