メインコンテンツへスキップ
宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 17

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問17

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

建築基準法9条7項により、特定行政庁は緊急の必要がある場合、通知書の交付等の手続(9条2項以下)によらずに、仮に使用禁止・使用制限の命令ができます。したがって2が誤りです。

各選択肢の解説

ア

高さ25 m の建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

正しい。建築基準法33条により、高さ20mを超える建築物には、周囲の状況により安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければなりません。25mはこれに該当します。

イ

特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。

誤り(本問の正解)。緊急の必要がある場合は、9条2項から6項の手続によらずに仮の使用禁止等の命令ができます(9条7項)。

ウ

防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300 m2)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10 m2 以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。

正しい。確認不要の特例(6条2項)は、防火地域及び準防火地域外での10㎡以内の増改築等に限られます。防火地域内の特殊建築物(共同住宅200㎡超、6条1項1号)の増築は、10㎡以内でも確認が必要です。

エ

劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500 m2)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

正しい。劇場、映画館、演芸場は類似の用途相互間とされています(建築基準法87条1項、同法施行令137条の18)。そのため、この用途変更に確認は不要です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法令上の制限」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
法令上の制限
この分野の問題をもっと解く
AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

法令上の制限 の他の問題

他年度の「法令上の制限」問題

宅地建物取引士 の同じ分野を年度をまたいで演習する

宅地建物取引士 の学習ガイド