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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 18

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問18

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

建築基準法60条の3第2項により、特定用途誘導地区内の建築物の高さは、都市計画で定められた最高限度以下でなければなりません。

詳細Layer 2
展開

ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものは除かれます。したがって2が正しいです。

各選択肢の解説

ア

客席部分の床面積の合計が300 m2 の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。

誤り。映画館は第二種住居地域では建築できません(48条6項・別表第二(へ)項)。準住居地域でも、客席部分の床面積の合計が200㎡以上のものは建築できません(48条7項・別表第二(と)項)。300㎡の映画館は、どちらの地域でも建築できません。

イ

特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。

正しい。建築基準法60条の3第2項ただし書のとおりです。

ウ

計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。

誤り。天空率による斜線制限の適用除外は、計画建築物の天空率が適合建築物の天空率「以上」である場合です(56条7項)。「未満」ではありません。

エ

都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。

誤り。建蔽率の限度が10分の8の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限自体が適用されません(53条の適用除外規定)。特定行政庁の許可は不要です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法令上の制限」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
法令上の制限
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