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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 19

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問19

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

宅地造成及び特定盛土等規制法11条により、工事主は、許可の申請をするとき「あらかじめ」、周辺地域の住民への説明会の開催などの周知措置を講じなければなりません。工事着手後2週間以内ではないので、3が誤りです。

各選択肢の解説

ア

都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。

正しい。同法5条により、知事は基礎調査のため他人の占有する土地に立ち入り、又は命じた者・委任した者に立ち入らせることができます。占有者は正当な理由なく拒み、妨げてはなりません。

イ

都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正しい。同法22条2項により、知事は宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者等に対し、擁壁等の設置等の措置を勧告できます。

ウ

工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2 週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

誤り(本問の正解)。周知措置は、許可申請前に「あらかじめ」講じる義務です(11条)。

エ

特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

正しい。同法27条1項により、特定盛土等規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、着手日の30日前までに知事へ届け出なければなりません。ただし、政令で定める災害のおそれがない工事は除かれます。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法令上の制限」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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法令上の制限
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