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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 20

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問20

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136 条の3 による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

市町村施行の場合、市町村は換地処分をしたら遅滞なく都道府県知事に届け出ます(土地区画整理法103条3項)。

詳細Layer 2
展開

換地処分の公告は、届出を受けた都道府県知事が行います(同条4項)。市町村自らが公告するのではないので、2が誤りです。

各選択肢の解説

ア

仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

正しい。土地区画整理法99条1項のとおり、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地と同じ使用収益ができます。

イ

市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。

誤り(本問の正解)。公告をするのは都道府県知事です(103条3項・4項)。市町村は届出をするだけです。

ウ

換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。

正しい。土地区画整理法104条11項のとおり、保留地は換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得します。

エ

施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。

正しい。土地区画整理法99条2項のとおり、特別の事情があるときは、使用収益を開始できる日を効力発生日と別に定めることができます。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「法令上の制限」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
法令上の制限
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