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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 2

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問2

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することで効力を生じる(民法643条)。

詳細Layer 2
展開

報酬は特約がなければ請求できず(648条1項)、仕事の完成も要件ではない。選択肢4の記述は請負(632条)の定義であり誤り。よって選択肢4が正答となる。

各選択肢の解説

ア

売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。

正しい。判例は、売主と一体となって販売事務を行っていた宅地建物取引業者についても、防火戸の操作方法を説明する信義則上の義務を認めている(最判平成17年9月16日・判時1912号8頁)。

イ

受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

正しい。受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任できない(民法644条の2第1項)。

ウ

委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。

正しい。本人の死亡は代理権の消滅事由である(民法111条1項1号)。ただし、この規定は任意規定と解される。判例も、委任者の死亡によって委任契約を当然には終了させない旨の合意の効力を認めている(最判平成4年9月22日)。したがって、本人が死亡しても代理権は消滅しない。

エ

委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。

誤り(正答)。これは請負の定義である(民法632条)。委任は法律行為の委託と承諾で効力を生じ(643条)、無償が原則である(648条1項)。仕事の完成や報酬支払の約束は要件ではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「権利関係」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
権利関係
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