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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 21

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問21

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

停止条件付売買(3条許可を条件に所有権移転)を原因とする所有権移転の仮登記は、条件付の請求権を保全するための仮登記として許可前でも申請できる。

詳細Layer 2
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仮登記の申請に農業委員会の許可は要しないので、肢1が誤り。肢2〜4はいずれも農地法の規定どおりで正しい。

各選択肢の解説

ア

法第3 条第1 項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。

誤り(正答)。3条許可は権利移転の効力要件であり、許可前の所有権移転の効力は生じない(農地法3条)。ただし、許可を停止条件とする売買に基づく条件付所有権移転の仮登記(不動産登記法105条2号)は、許可前でも申請できる。仮登記の申請に農業委員会の許可は不要。

イ

法第5 条第1 項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。

正しい。5条許可の申請書は、当事者が連署して提出するのが原則である。民事調停法による調停が成立した場合などは、単独申請が認められる(農地法5条1項、農地法施行令・同施行規則の申請手続規定)。

ウ

法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6 か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。

正しい。期間の定めがある農地の賃貸借では、当事者が期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前と同一条件で更新したものとみなされる(農地法17条)。

エ

法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。

正しい。農地の賃貸借の解除・解約の申入れ・合意解約・更新拒絶の通知には、原則として都道府県知事の許可が必要である(農地法18条1項本文)。合意解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合などは、許可不要となる(同項ただし書)。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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