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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 4

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問4

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

Cは、相続によりAの契約上の地位(詐欺取消しの相手方としての地位を含む)を包括承継する(民法896条)。

詳細Layer 2
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Aの詐欺で契約を締結したBは、取消しの意思表示をC(相続人)に対してすることができる(96条1項・123条)。よって選択肢4が正しい。

各選択肢の解説

ア

売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。

誤り。債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は催告をせずに直ちに解除できる(民法542条1項2号)。

イ

Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。

誤り。解除権は一身専属権ではなく、相続の対象となる(民法896条)。Bが代金を支払わない場合、CはBに相当期間を定めて催告し、解除できる(541条)。

ウ

Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。

誤り。相続人Cは売主Aの地位を包括承継する(民法896条)。CはBとの関係で当事者と同視され、177条の「第三者」にあたらない。Bは登記を備えなくても、Cに引渡しを請求できる。

エ

本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。

正しい。詐欺による意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。相手方が確定している場合、取消しは相手方に対する意思表示で行う(123条)。Aの地位を承継したCに対して取消しを主張できる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「権利関係」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
権利関係
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