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宅地建物取引士令和6年度 10月試験学科問 7

令和6年度 10月試験 宅地建物取引士 学科 問7

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

占有回収の訴えは、占有者がその占有を奪われたときに限り提起できる(民法200条1項)。

詳細Layer 2
展開

騙されて任意に占有を移転した場合は「奪われた」にあたらない(大判大正11年11月27日)。Bの任意の移転によって、Aの間接占有(181条)も侵奪されたことにはならない。よって選択肢1が正しい。

各選択肢の解説

ア

CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。

正しい。詐欺により任意に占有を移転した場合は占有の侵奪にあたらない(民法200条1項、大判大正11年11月27日)。直接占有者Bが任意に移転している以上、間接占有者Aも占有回収の訴えを提起できない。

イ

Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。

誤り。Bは従前から甲建物を直接占有しており、立入りを拒んでも所持の移転は生じていない。Aの占有を「奪った」(民法200条1項)とはいえず、Aは占有回収の訴えによる返還請求はできない。

ウ

Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。

誤り。被相続人の占有は、相続人が相続開始を知ったか否かにかかわらず、当然に相続人に承継される(民法896条、最判昭和44年10月30日・民集23巻10号1881頁)。

エ

AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。

誤り。賃貸借は当事者の死亡によって終了する旨の規定はない。貸主・借主の地位はそれぞれの相続人に承継される(民法896条)。借主の死亡で終了するのは使用貸借である(597条3項)。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構 令和6年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解番号表。原文の行折りと選択肢番号をWeb表示向けに整えています。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「権利関係」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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