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登録販売者令和7年度 関西広域連合学科問 89

令和7年度 関西広域連合 登録販売者 学科 問89

難度やや易

保健機能食品等の食品に関する記述について、誤っているものを選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は(3)。

詳細Layer 2
展開

保健機能食品3類型の制度上の違いを問う。栄養機能食品は基準に適合すれば表示でき、消費者庁長官の個別審査を受けない(その旨の表示義務がある)ことが決め手で、誤っているのは3。

各選択肢の解説

(1)

特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。

不正解。特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つを総称して「保健機能食品」という。いずれも食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるもので、記述は正しい。

(2)

特定保健用食品の特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。

不正解。特定保健用食品は健康増進法に基づく許可又は承認を受けて特定の保健の用途を表示する食品で、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等の審査を受け、許可又は承認を取得する必要がある。記述は正しい。

(3)

栄養機能食品として、食品表示基準の規定に基づき特定の栄養成分の機能を表示するには、消費者庁長官の個別の審査を受けなければならない。

正解。栄養機能食品の栄養成分の機能表示には消費者庁長官の許可は要さず、個別の審査も受けない。基準に適合すれば表示でき、摂取上の注意事項や「個別の審査を受けたものではない」旨の表示が義務づけられている。よって誤り。

(4)

機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要がある。

不正解。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出たものである。個別の許可は受けていないが、記述は正しい。

(5)

健康食品の中には医薬品成分が検出される場合があり、無承認無許可医薬品として、法に基づく取締りの対象となる。

不正解。いわゆる健康食品の中には製品中に医薬品成分が検出される場合があり、特定の保健の用途に適する旨を標榜する場合と同様、無承認無許可医薬品として法に基づく取締りの対象となる。記述は正しい。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:関西広域連合 令和7年度 登録販売者試験(後半)問89。ルビ・改行・表組みを整理。解説は本サイト作成。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「薬事に関する法規と制度」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
保健機能食品等の食品
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