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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 30

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問30

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

法人税および防衛特別法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとし、2026 年4月1日以後に開始する事業年度であるものとする。

選択肢

解説

解説本文

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公式解答は3。国税庁の防衛特別法人税資料は、法人税の確定申告期限が延長されれば防衛特別法人税の申告期限も延長後の期限となると明記する(防確法25条4項)。

各選択肢の解説

ア

法人税では、期末資本金の額等が1億円以下である一定の中小法人には軽減税率が 適用され、所得金額のうち、年800万円以下の部分については15%、年800万円超10億 円以下の部分については17%、10億円超の部分については23.2%の税率が適用される。

誤り。国税庁No.5759では、一定の中小法人の年800万円以下の部分は原則15%、800万円超の部分は23.2%。選択肢の800万円超10億円以下17%という区分はない。

イ

防衛特別法人税の額は、原則として、課税事業年度の基準法人税額から年500万円の 基礎控除額を控除した金額(課税標準法人税額)に、1%の税率を乗じて計算した金 額となる。

誤り。年500万円の基礎控除後の課税標準法人税額に乗じる防衛特別法人税の税率は4%。1%ではない。

ウ

法人が、災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、法人税の確定申 告書を提出期限までに提出することができない場合に、所定の申請に基づき、その提出 期限が延長されたときは、防衛特別法人税の確定申告書の提出期限についても、その 延長された提出期限となる。

正しい。法人税確定申告書の提出期限が延長されている場合、防衛特別法人税の提出期限も延長後の期限となる(防確法25条4項)。

エ

法人税の本税の額は損金の額に算入することができないが、防衛特別法人税の本税 の額は、原則として、防衛特別法人税の確定申告書を提出した日の属する事業年度の 損金の額に算入することができる。

誤り。防確法43条が法人税法38条1項を読み替え、防衛特別法人税の本税も損金不算入の対象に加える。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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