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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 31

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問31

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

X株式会社(3月決算法人。以下、「X社」という)は、2026年5月26日の定時株主総 会において、役員Aに対して2026年7月10日と2026年12月10日にそれぞれ200万円の給 与を支給する旨を定め、事前確定届出給与の届出を行っている。X社が当該届出を行っ た給与の金額と、役員Aに対する実際の支給額が異なる場合のX社の法人税の計算に おける役員給与の損金不算入額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、X社は内国法人(普通法人)であり、役員Aは使用人兼務役員に該当しないも のとする。また、役員Aに対して支給される給与は退職給与に該当せず、全額が損金経 理により支出されるものとし、X社が事前確定届出給与の届出を行った後、臨時改定事 由等は生じていないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

事前確定届出給与は、届出どおりの金額を支給して初めて損金算入できる。

詳細Layer 2
展開

届出額(各200万円)と異なる金額を支給した場合、その支給額の全額が損金不算入になる(差額分だけではない)。選択肢4は、7月(250万円)も12月(150万円)も届出額と異なるため、それぞれ全額が損金不算入で適切。

各選択肢の解説

ア

2026年7月10日の支給額が150万円、2026年12月10日の支給額が300万円である場合、 2026年12月10日の支給額のうち、50万円のみが損金不算入となる。

不適切。150万円(7月)も300万円(12月)も届出額と異なるため、損金不算入は50万円だけでなく、それぞれ全額(合計450万円)になる。

イ

2026年7月10日の支給額が150万円、2026年12月10日の支給額が200万円である場合、 いずれの支給額についても損金不算入額は生じない。

不適切。7月の150万円が届出額200万円と異なるため、この支給額は損金不算入になる。「いずれも損金不算入額なし」は誤り。

ウ

2026年7月10日の支給額が250万円、2026年12月10日の支給額が200万円である場合、 2026年7月10日の支給額のうち、50万円のみが損金不算入となる。

不適切。7月の250万円は届出額と異なるため、超過の50万円だけでなく250万円全額が損金不算入になる。

エ

2026年7月10日の支給額が250万円、2026年12月10日の支給額が150万円である場合、 それぞれの支給額の全額が損金不算入となる。

適切。250万円も150万円も届出額200万円と異なり、それぞれ全額が損金不算入。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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