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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 42

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問42

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

不動産売買の契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

民法566条は売主が引渡時に不適合を悪意で知っていた場合は1年の通知期間制限が及ばず、買主はなお解除等を主張できる。

各選択肢の解説

ア

売買契約の締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

買主の責めに帰さない事由で引渡債務の全部が履行不能となれば、民法542条1項1号により催告なしに直ちに解除できる。

イ

売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。

民法566条ただし書きにより、売主が引渡時に不適合を知っていた場合は1年の期間制限が及ばず買主はなお解除を主張できるため、本肢は誤り。

ウ

売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震により全壊した場合、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。

引渡し前の建物滅失は危険負担(536条1項)の問題となり、買主は反対給付である代金支払いを拒むことができ、正しい記述。

エ

買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供することにより、契約の解除をすることができる。

手付解除は相手方が履行に着手する前に限り、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できる(557条)、正しい記述。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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