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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 42

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問42

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

宅建業者が売主の手付は解約手付とみなされ、買主の履行着手前は倍額現実提供で解除できる。

各選択肢の解説

ア

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

宅建業法上、手付は性質を問わず解約手付とみなされ、買主の履行着手前なら売主は倍額を現実に提供して解除できる。

イ

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金を定めてはならない。

宅建業法38条は違約金と損害賠償額予定の合計が代金の20%を超える部分を無効とするのみで、定め自体を禁止していない。

ウ

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。

手付の額の上限は代金の20%であり、5%ではない(宅建業法39条1項)。

エ

専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。

専任媒介契約の有効期間が3ヵ月を超える定めをした場合、契約自体は無効とならず期間が3ヵ月に短縮される。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「不動産」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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