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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 46

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問46

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

構造上・利用上独立した建物部分でも、規約により共用部分(規約共用部分)とすることができる。

各選択肢の解説

ア

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。

区分所有法36条により、区分所有者全員の同意があれば招集手続を経ずに集会を開くことができる。

イ

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

区分所有法40条により、専有部分が数人の共有に属するときは議決権行使者1人を定める必要がある。

ウ

区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。

構造上・利用上独立した部分は専有部分となりうるが、区分所有法4条2項により規約で共用部分とすることができる。

エ

共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

区分所有法14条1項により、共用部分の共有持分は規約に別段の定めがない限り専有部分の床面積割合による。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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