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2級FP技能検定2025年5月公表問題学科問 42

2025年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問42

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

民法536条1項の危険負担により、当事者双方の責めに帰さない滅失時は買主は代金支払を拒める。他は無権代理・共有・手付解除の規定に反する。

各選択肢の解説

ア

売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても、当該契約は無効となる。

代理人が本人のためにすることを買主が知り得た場合は本人に効果が帰属し契約は有効となるため誤り(民法100条ただし書)。

イ

共有されている不動産の共有者の1人が、自己が有している持分を第三者に譲渡する場合、他の共有者全員の同意を得なければならない。

共有持分は各共有者が単独で自由に処分でき、他の共有者の同意は不要のため誤り(民法206条)。

ウ

売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。

契約締結後引渡し前に双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金支払を拒める(民法536条1項)ため適切。

エ

買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後であっても、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該契約の解除をすることができる。

解約手付による解除は相手方が履行に着手するまでしかできず、着手後は解除できないため誤り(民法557条1項)。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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