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マンション管理士令和6年度学科問 9

令和6年度 マンション管理士 学科 問9

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

マンション内で共同の利益に反する行為を行っている者に対する他の区分所有者全員からの専有部分の使用禁止の請求に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

区分所有法第58条の使用禁止請求の要件・効果・相手方と、その強制執行の方法を問う問題。差止め請求を事前に経ることは使用禁止請求の要件ではない。

各選択肢の解説

1

共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。

誤り。区分所有法第58条の要件は、共同生活上の障害が著しく、差止め請求(第57条)等によっては障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難なことであり、差止め請求を先に行い不履行となることまでは要しない。

2

共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。

正しい。使用禁止は区分所有者自身(及び同居者)による使用を禁ずるもので、区分所有権の処分までは制限されない。したがって第三者への賃貸は妨げられない。

3

専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。

正しい。第58条の使用禁止請求の相手方は区分所有者に限られる。占有者に対しては、第60条による契約解除と専有部分の引渡し請求によることになる。

4

確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。

正しい。使用禁止は不作為義務であり、民事執行法上の間接強制として、不履行の期間に応じた一定額の金銭の支払を命じる方法で強制執行できる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問9(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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