管理費等の滞納に関する特定承継人の責任、区分所有法第59条の競売請求の手続と要件、同法第7条の先取特権の順位を問う問題。誤っているものはウ・エの二つである。
令和6年度 マンション管理士 学科 問8
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
甲マンションの区分所有者Aは、長期間にわたって管理費等を滞納し、管理組合の運営に重大な支障が生じている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対してのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。
イ 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければならない。
ウ 滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。
エ 区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得ることができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法第59条に基づく競売請求をすることができる。
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
一つ
記述アは正しい。区分所有法第8条により、管理費等の債権は区分所有者の特定承継人に対しても行使できるので、AとBの双方に請求できる。
- 2
二つ
記述イは正しい。同法第59条の競売請求の決議をするには、同法第58条第3項の準用により、あらかじめ当該区分所有者に弁明する機会を与えなければならない。
- 3
三つ
記述ウは誤り。同法第7条第2項により、この先取特権は優先権の順位及び効力について「共益費用の先取特権」とみなされる。動産保存の先取特権と同順位ではない。
- 4
四つ
記述エは誤り。第59条の競売請求は、他の方法では障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難な場合に限られる。先取特権の実行で満足を得られるなら要件を欠く。したがって誤りは二つ。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問8(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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