管理者に不正な行為その他職務を行うに適しない事情があるとき、各区分所有者は単独で解任を裁判所に請求できます(区分所有法25条2項)。その要件と性質を問う問題です。
令和7年度 マンション管理士 学科 問2
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
X、A、B、C及びDはいずれも甲マンションの区分所有者であり、Xが管理者に選任されている。X以外の区分所有者からXに対する管理者の解任を求める訴えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
Aは、Xが管理者として、区分所有者全部でなく区分所有者の1人であるAに損害を被らせる不正な行為を行ったことを理由として、管理者の解任を求める訴えを提起することができる。
管理者の不正な行為は、区分所有者全員に損害を与えるものに限られません。1人に損害を与えるものでも、各区分所有者は解任の訴えを提起できるため、正しい記述です。
- 2
Bは、甲マンションの集会で、Xを管理者から解任する旨の議案が否決されている場合には、Xが管理者として不正な行為を行ったことを理由として管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
解任の訴えは各区分所有者の権利です。集会で解任議案が否決されていても、不正な行為があれば提起できるため、誤りの記述です。
- 3
Cは、Xに管理者の職務を行うに適しない事情がある場合であっても、管理者としての不正な行為がないときには、Xに対する管理者の解任を求める訴えを提起することはできない。
解任事由は「不正な行為その他職務を行うに適しない事情」です。不正な行為がなくても、職務を行うに適しない事情があれば提起できるため、誤りの記述です。
- 4
Dは、Xに管理者として不正な行為があったとしても、規約に区分所有者は管理者の解任を求める訴えを提起することができない旨の定めがある場合には、Xに対して管理者の解任を求める訴えを提起することができない。
解任請求権は、規約で奪うことのできない強行規定上の権利と解されています。規約に禁止の定めがあっても訴えを提起できるため、誤りの記述です。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問2(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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