建替え決議で定めるべき事項は、再建建物の設計の概要、取壊し・建築費用の概算額、その費用の分担、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項です(62条2項)。
令和7年度 マンション管理士 学科 問9
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
建替え決議において定めなければならない事項として、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要
再建建物の設計の概要は、建替え決議で定めなければならない事項です。定めるべき事項として正しい記述です。
- 2
建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
建物の取壊しと再建建物の建築に要する費用の概算額は、定めなければならない事項です。定めるべき事項として正しい記述です。
- 3
再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項
再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合は、法定の決議事項に含まれていません。したがって誤りの記述です。
- 4
再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
再建建物の区分所有権の帰属に関する事項は、定めなければならない事項です。定めるべき事項として正しい記述です。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問9(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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