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マンション管理士令和7年度学科問 9

令和7年度 マンション管理士 学科 問9

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

建替え決議において定めなければならない事項として、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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建替え決議で定めるべき事項は、再建建物の設計の概要、取壊し・建築費用の概算額、その費用の分担、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項です(62条2項)。

各選択肢の解説

1

新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要

再建建物の設計の概要は、建替え決議で定めなければならない事項です。定めるべき事項として正しい記述です。

2

建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額

建物の取壊しと再建建物の建築に要する費用の概算額は、定めなければならない事項です。定めるべき事項として正しい記述です。

3

再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項

再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合は、法定の決議事項に含まれていません。したがって誤りの記述です。

4

再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

再建建物の区分所有権の帰属に関する事項は、定めなければならない事項です。定めるべき事項として正しい記述です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問9(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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