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マンション管理士令和7年度学科問 13

令和7年度 マンション管理士 学科 問13

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

Aは、銀行Bから購入資金を借り受けて甲マンションの501号室を購入し、現在所有しているが、同室には、BのAに対する貸金返還請求権を担保するために、Bの抵当権が設定され、その旨の登記がされている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

抵当権の性質である付従性、随伴性、不可分性、物上代位性について、被担保債権の弁済・譲渡や目的物の滅失時の扱いを中心に問う問題です。

各選択肢の解説

1

Aが、Bに対して借入金の全額を弁済した場合、Bの抵当権は消滅する。

抵当権には付従性があり、被担保債権が弁済で消滅すれば抵当権も消滅します。正しい記述です。

2

Bが、Aに対して有する貸金返還請求権をCに譲渡した場合であっても、Bを抵当権者とする抵当権はCに移転しない。

抵当権には随伴性があり、被担保債権が譲渡されると抵当権も譲受人Cに移転します。移転しないとする点が誤りです。

3

Aが、Bに対して借入金の半額を弁済した場合、Bは、全額の弁済を受けるまで、501号室の全部について抵当権を行使することができる。

抵当権には不可分性があり(民法372条による296条の準用)、債権全部の弁済を受けるまで目的物の全部に権利を行使できます。正しい記述です。

4

501号室が火災により損害を受け、Aが自らの加入する火災保険に基づき保険会社に対して保険金請求権を有する場合、Bの抵当権の効力は、その請求権に及ぶ。

判例は、火災保険金請求権に対する抵当権の物上代位(民法372条による304条の準用)を認めています(払渡し前の差押えが必要)。正しい記述です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問13(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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