債権譲渡について、譲渡制限特約の効力、将来債権の譲渡、二重譲渡の優劣基準、債務者による相殺の対抗を問う問題です。
令和7年度 マンション管理士 学科 問14
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
甲マンション304号室を所有するAが、Bとの間で、同室を賃料月額12万円でBに賃貸する旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結し、同室をBに引き渡した。Aが本件契約に基づく賃料債権を譲渡する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
本件契約に基づく賃料債権について譲渡を禁止する旨の特約がある場合には、Aが同債権を譲渡しても、その効力は生じない。
譲渡制限の意思表示がされていても、債権譲渡はその効力を妨げられません(民法466条2項)。効力が生じないとする点が誤りです。
- 2
Aは、本件契約に基づく将来の賃料債権を譲渡することはできない。
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していなくても可能です(民法466条の6)。将来の賃料債権も譲渡できるため、誤りの記述です。
- 3
Aが、本件契約に基づく令和7年8月分の賃料債権をCに譲渡した後、同債権をDにも譲渡し、その旨をそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合、いずれの譲渡が優先するかは、確定日付の先後によって決まる。
判例は、確定日付のある通知が複数ある場合の優劣を、確定日付の先後ではなく通知の債務者への到達の先後で決するとしています。誤りの記述です。
- 4
Aが本件契約に基づく令和7年9月分の賃料債権をEに譲渡し、その対抗要件が具備された場合であっても、Bは、その対抗要件具備時より前に取得したAに対する債権を自働債権とし、上記の賃料債権を受働債権とする相殺をもってEに対抗することができる。
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できます(民法469条1項)。正しい記述です。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問14(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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