建物の借賃増減額請求(借地借家法32条)について、不増額特約の効力、増額の効力発生時期、協議が調わない間の支払額、不足額の利息を問う問題です。
令和7年度 マンション管理士 学科 問17
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
甲マンションの301号室を所有するAが、令和3年3月1日、Bに対して期間を3年間、賃料を月額10万円として同室を貸し渡し、賃貸の2年後にAがBに対して賃料が不相当となったとして同12万円に増額する旨通知した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
AB間の賃貸借契約に賃貸期間中は賃料を増額しない旨の特約があれば、Aは、賃料が不相当となった場合でもその増額を請求することができない。
一定期間借賃を増額しない旨の特約があれば、その定めに従い増額請求はできません(借地借家法32条1項ただし書)。正しい記述です。
- 2
Aは、増額通知がBに到達した日より前の期間については、当該通知によって賃料の増額を請求することができない。
判例上、増額請求は意思表示が相手方に到達した時から将来に向かって効力を生じます。到達前の期間には遡らないため、正しい記述です。
- 3
賃料の増額についてAB間に協議が調わないときは、Bは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める賃料をAに支払うことをもって足りる。
協議が調わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまで、賃借人は相当と認める額を支払えば足ります(借地借家法32条2項)。正しい記述です。
- 4
賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合において、既にBが支払った額に不足があるときは、Bは、不足額に年3%の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
裁判確定後の不足額に付す利息は、年1割の割合です(借地借家法32条2項ただし書)。年3%とする点が誤りです。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問17(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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