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マンション管理士令和7年度学科問 16

令和7年度 マンション管理士 学科 問16

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

甲マンション202号室を所有するAが、Bとの間で、報酬を支払って同室をリフォームしてもらう旨の請負契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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請負契約について、仕事未完成時の割合的報酬、当事者死亡の扱い、注文者の任意解除、注文者の破産による解除を問う問題です。

各選択肢の解説

1

Aの責めに帰することができない事由によってBが仕事を完成することができなくなった場合において、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aに対し、Aが受ける利益の割合に応じて報酬の支払を請求することができる。

注文者の責めに帰することができない事由で仕事を完成できなくなった場合、可分な部分の給付で注文者が利益を受けるときは、その利益の割合に応じて報酬を請求できます(民法634条)。正しい記述です。

2

Aが死亡した時は、AB間の請負契約は直ちに終了する。

委任と異なり、請負には当事者の死亡を終了事由とする規定がありません。注文者Aが死亡しても契約は当然には終了せず、相続人に承継されるため、誤りの記述です。

3

Bの仕事が完成するまでの間であれば、Aはいつでも請負契約を解除することができるが、やむを得ない事由があるか否かにかかわらず、Bの損害を賠償しなければならない。

請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できます(民法641条)。やむを得ない事由の有無は問わないため、正しい記述です。

4

Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Bは、仕事が完成するまでの間であれば請負契約を解除することができる。

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人も解除できます。ただし請負人による解除は仕事完成前に限られます(民法642条)。正しい記述です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問16(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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