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マンション管理士令和7年度学科問 3

令和7年度 マンション管理士 学科 問3

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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一部共用部分の管理主体、全員の規約で定める場合の変更要件、共有持分の算定方法、管理所有について、区分所有法の規定を問う問題です。

各選択肢の解説

1

すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条に規定される区分所有者の団体は存在しない。

一部区分所有者の団体(3条後段)は、一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときに成立します。すべての管理を全員で行うなら存在しないため、正しい記述です。

2

一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項について区分所有者全員の規約に定めがある場合、この規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときであっても、変更することができる。

全員の利害に関係しない一部共用部分の事項を全員の規約で定める場合、共用すべき区分所有者の4分の1を超える者またはその議決権の4分の1を超える議決権者が反対すると、規約の設定・変更・廃止はできません(31条2項)。誤りの記述です。

3

各共有者の共有持分の割合を定める場合、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入する。

床面積を有する一部共用部分(附属の建物を除く)の床面積は、共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合で配分し、各専有部分の床面積に算入します(14条2項)。正しい記述です。

4

一部共用部分は、規約で定めることによって、管理者が所有して管理するものとすることができる。

管理者は、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有できます(管理所有、27条1項)。一部共用部分も対象になるため、正しい記述です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問3(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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