階段室への手すりの設置は、形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の管理行為として、普通決議で決められます。これを前提に、招集通知の方法や承諾の要否を問う問題です。
令和7年度 マンション管理士 学科 問4
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
甲マンションにおいては、建物の一部の階段室に手すりを設置することを議案とする集会を開催することとなった。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
集会の招集の通知を送るに当たっては、議案の要領を通知しなければならない。
議案の要領の通知が必要なのは、共用部分の重大変更や規約の設定・変更など、法が定める特別決議事項に限られます(35条5項)。普通決議事項の手すり設置には不要なので、誤りの記述です。
- 2
規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない。
手すり設置は形状または効用の著しい変更を伴わないため、区分所有者及び議決権の各過半数による普通決議で足ります。各4分の3以上とするのは誤りです。
- 3
専有部分が2人の共有に属する場合、議決権を行使する者が定められていなかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の1人に発すればよい。
議決権を行使すべき者が定められていないときは、招集通知を共有者の1人に発すれば足ります(35条2項)。正しい記述です。
- 4
集会の決議が成立した場合であっても、階段室に接する専有部分の区分所有者の承諾を得ていなければ、その決議は無効である。
専有部分の区分所有者の承諾が必要なのは、その専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合です。階段室への手すり設置で一律に承諾が必要となるわけではなく、誤りの記述です。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問4(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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