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マンション管理士令和7年度学科問 5

令和7年度 マンション管理士 学科 問5

難度やや難

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

甲マンションは、同一床面積の11の専有部分からなり、Aが5戸、Bが3戸、C、D、Eがそれぞれ1戸を所有している。甲マンションの規約では、一の専有部分は一の議決権を有するものとされ、また、すべての専有部分を専ら住宅として使用するものとされており、集会の決議については他に区分所有法と異なる特段の定めがない。甲マンションにおいて次のような集会の決議がされた場合に、区分所有法の規定によれば、有効に成立しないものの組合せはどれか。

ア Aが自己の所有する専有部分を住宅宿泊事業に使用しており、区分所有者の共同生活上の障害が著しい。Aに対して専有部分の使用禁止を求める訴えを提起するための決議について、A以外の全員が賛成した。

イ Cの専有部分を賃借しているFが、毎晩夜遅くまで騒いで騒音を発生させている。Fに対して迷惑行為の停止を求める訴えを提起するための決議について、A、B、Eは賛成したが、CとDは反対した。

ウ マンション管理士Gを甲マンションの管理者に選任することを決議することとなった。A、D、Eは賛成したが、BとCは反対した。

エ 甲マンションが地震により建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したため、共用部分の復旧を決議することとなった。A、C、D、Eは賛成したが、Bは反対した。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

区分所有者数は5人、議決権は11個です。各決議の要件(普通決議か、各4分の3以上か)に当てはめ、頭数と議決権の双方を満たすかどうかを計算する問題です。

各選択肢の解説

1

アとイ

「アとイ」です。イの停止請求訴訟は普通決議で足り、賛成は頭数3/5・議決権9/11で成立します。したがってこの組合せは誤りです。

2

イとウ

「イとウ」です。イは上記のとおり成立します。ウの管理者選任も普通決議で、賛成は頭数3/5・議決権7/11と各過半数なので成立します。この組合せは誤りです。

3

ウとエ

「ウとエ」です。ウは成立するので、この組合せは誤りです。なお、エの大規模滅失の復旧決議(61条5項)は各4分の3以上が必要で、議決権8/11は不足するため不成立です。

4

エとア

「エとア」が正解です。アの使用禁止請求(58条)は各4分の3以上が必要で、頭数4/5は足りても議決権6/11が不足し不成立です。エも議決権8/11で不成立です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問5(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

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