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マンション管理士令和7年度学科問 6

令和7年度 マンション管理士 学科 問6

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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集会の議事録の署名者、少数区分所有者による招集請求の定数、議決権の行使方法、共有の場合の議決権行使者について、区分所有法の規定を問う問題です。

各選択肢の解説

1

集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。

議事録が書面で作成されているときは、議長と集会に出席した区分所有者の2人が署名しなければなりません(42条3項)。正しい記述です。

2

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は招集を請求できますが、この定数は規約で減ずることができます(34条3項)。誤りの記述です。

3

各区分所有者の議決権については、書面で行使することはできないが、代理人によって行使することはできる。

議決権は、書面でも代理人によっても行使できます(39条2項)。書面で行使できないとする点が誤りです。

4

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を複数人定めることができる。

専有部分が共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者を1人定めなければなりません(40条)。複数人とする点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問6(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

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