集会の議事録の署名者、少数区分所有者による招集請求の定数、議決権の行使方法、共有の場合の議決権行使者について、区分所有法の規定を問う問題です。
令和7年度 マンション管理士 学科 問6
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
議事録が書面で作成されているときは、議長と集会に出席した区分所有者の2人が署名しなければなりません(42条3項)。正しい記述です。
- 2
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は招集を請求できますが、この定数は規約で減ずることができます(34条3項)。誤りの記述です。
- 3
各区分所有者の議決権については、書面で行使することはできないが、代理人によって行使することはできる。
議決権は、書面でも代理人によっても行使できます(39条2項)。書面で行使できないとする点が誤りです。
- 4
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者を複数人定めることができる。
専有部分が共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者を1人定めなければなりません(40条)。複数人とする点が誤りです。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問6(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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