メインコンテンツへスキップ
マンション管理士令和7年度学科問 7

令和7年度 マンション管理士 学科 問7

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

Aが、甲マンションの一室を所有するBとの間で賃貸借契約を締結して占有している場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

賃借人(占有者)の規約遵守義務、管理費債権の先取特権の目的物、占有者に対する引渡請求、占有者の集会での意見陳述権について問う問題です。

各選択肢の解説

1

AB間の賃貸借契約でペット飼育可と合意されていた場合、Aは、甲マンションが規約でペット飼育を禁止している場合であっても、ペットを飼うことができる。

占有者は、建物・敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者が規約に基づいて負う義務と同じ義務を負います(46条2項)。賃貸借契約で規約に反する合意をしても飼育はできず、誤りの記述です。

2

Bが管理費を滞納している場合、Bが建物に備え付けた動産をAが占有し使用している場合であっても、その動産の上に区分所有法第7条の先取特権が成立する。

7条の先取特権は、区分所有者が建物に備え付けた動産の上に成立します。Bが備え付けた動産であれば、Aが占有・使用していても成立するため、正しい記述です。

3

Aによって区分所有者の共同生活上の利益が著しく害されたことにより、B以外の区分所有者がAB間の賃貸借契約の解除及びAの賃借部分の引渡しの請求を行うには、事前にBの同意を得なくてはならない。

60条の契約解除・引渡請求は、集会の決議に基づいて訴えをもって行います。賃貸人Bの同意は要件ではないため、誤りの記述です。

4

Aは、集会の議題に利害関係を有する場合には、自ら集会に出席し、意見を述べ、議決権を行使することができる。

利害関係を有する占有者は、集会に出席して意見を述べることはできますが、議決権は行使できません(44条1項)。誤りの記述です。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問7(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

区分所有法 の他の問題

他年度の「区分所有法」問題

マンション管理士 の同じ分野を年度をまたいで演習する