管理組合法人の解散事由と決議要件、理事の任期、利益相反事項の代表者、仮監事の選任について問う問題です。
令和7年度 マンション管理士 学科 問8
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
管理組合法人の集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散することができる。
管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で解散できます(55条)。正しい記述です。
- 2
管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
理事の任期は2年ですが、別段の期間(3年以内)を定められるのは規約だけです(49条6項)。集会の決議でも定められるとする点が誤りです。
- 3
管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。
管理組合法人と理事の利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します(51条)。特別代理人とする点が誤りです。
- 4
監事が事務を行えなくなった場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、理事が仮監事を選任することができる。
仮監事は、利害関係人または検察官の請求により裁判所が選任します。理事が選任するとする点が誤りです。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:令和7年度 マンション管理士試験 問8(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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