団地管理組合の理事会について、理事の選び方、成立要件、災害時の応急修繕と各棟修繕積立金の取崩し、棟ごとの使用細則の議案化を問う問題。
令和6年度 マンション管理士 学科 問32
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
A棟、B棟及びC棟の3棟で構成されている団地管理組合における理事会の開催及び運営に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
団地管理組合では、団地内の区分所有者の意向を公平に反映するような方法について配慮する必要があるため、各棟から同一数の理事を選出しなければならない。
不適切。棟ごとの意向を公平に反映するよう配慮は求められるが、各棟から同じ数の理事を選ぶことまでは義務づけられていない。
- 2
団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。
不適切。理事会は理事の半数以上の出席で成立する。各棟に住戸を持つ理事の出席を成立要件とする定めはない。
- 3
災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。
適切。災害等で団地総会の開催が難しいときは、理事会決議で応急的な修繕工事を実施でき、その棟の各棟修繕積立金を取り崩して充当できる。
- 4
A棟の区分所有者のみが使用するA棟エントランスホールの使用細則の改正については、団地管理組合の理事の過半数が賛成しても、A棟に住戸を有する理事が反対した場合には、団地総会提出議案とすることができない。
不適切。団地総会に出す議案は理事会で決める。特定の棟に住戸を持つ理事に拒否権を与える定めはない。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問32(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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