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マンション管理士令和6年度学科問 33

令和6年度 マンション管理士 学科 問33

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

次の記述のうち、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

団地型での団地共用部分の修繕費用・駐車場使用料の扱いと、複合用途型での緊急時の保存行為、店舗部会の権限を問う問題。

各選択肢の解説

1

A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの団地共用部分である集会所がA棟内にある場合、当該集会所の改修工事費は、A棟修繕積立金から支出する。

不適切。団地共用部分の修繕費用は団地修繕積立金から支出する。集会所がA棟内にあっても、A棟の各棟修繕積立金は使わない。

2

A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、各棟の住戸の戸数に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

不適切。駐車場使用料は管理費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて各棟修繕積立金として積み立てる。戸数に応じてではない。

3

複合用途型マンションにおいて、1階店舗のショーウィンドーのガラスが台風による飛来物で破損し、店舗の使用に支障が生じた場合、当該店舗を所有する区分所有者は、理事会の承認なしに破損したものと同様の仕様のガラスに取替えることができる。

適切。台風などで割れたガラスを同じ仕様のもので取り替えるような緊急を要する保存行為は、理事会の承認なしに区分所有者が自己負担で行える。

4

複合用途型マンションの使用細則で定めた店舗の営業時間を超過して営業しているテナントに対し、管理組合の店舗部会は、勧告、指示、警告を行うことができる。

不適切。店舗部会は店舗に関する意見調整の場で、勧告・指示・警告の権限はない。使用細則違反への勧告等は理事長が行う。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問33(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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