メインコンテンツへスキップ
マンション管理士令和7年度学科問 33

令和7年度 マンション管理士 学科 問33

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

複合用途型マンションに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント(最終改正 令和6年6月7日 国住参マ第80−2号)によれば、適切なものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

複合用途型の標準管理規約について、全体管理費の算出方法、住宅部会・店舗部会の位置付け(意思決定機関ではない)、専用使用権の対象が問われている。

各選択肢の解説

1

各区分所有者が支払うべき全体管理費の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

適切。複合用途型規約第25条第2項は、全体管理費等の額について、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出すると定めている(規約本文の規定であり、コメントでもその算出方法が説明されている)。

2

店舗一部共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、店舗部会の総会において、店舗部会の組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

不適切。部会は管理組合の意思決定機関ではなく、一部共用部分の変更も含め、管理組合としての決議は総会で行う。部会の総会で決するという仕組みではない。

3

店舗のシャッターに専用使用権を設定することはできない。

不適切。複合用途型では、店舗前面敷地等と同様に、店舗のシャッター等についても専用使用権を設定することが想定されている。

4

住宅一部管理費及び住宅一部修繕積立金の滞納金の回収のための裁判手続は、住宅部会において行う。

不適切。部会は管理組合の内部組織であり、滞納金回収の裁判手続は管理組合(理事長)が行う。住宅部会が行うものではない。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問33(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

標準管理規約 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「複合用途型・専用使用権」を扱う他試験区分の過去問

他年度の「標準管理規約」問題

マンション管理士 の同じ分野を年度をまたいで演習する